都市農業振興基本法を読んでます。
ここでいう都市農業は市街化区域内の農地で行なう農業(畑作だけ)のことだけ⁈
我らが体験農園は市街化区域と市街化調整区域との境目(の調整区域側)にある畑なので、基本法が言うところの農地の多面的機能も有するでしょう。
しかし、農園のある港区はほとんどが水田。この法律では水田のことは考慮されていないような気がします…。
大都市内にまとまった水田がある名古屋は特殊なんでしょうね…。
追伸
名古屋では市街化調整区域はほぼ農業振興地域。
(農業振興地域じゃない市街化調整区域は河川敷とかです。)
港区、中川区、守山区にだけ農業振興地域は残されています。
港区、中川区はほとんど水田で守山区は畑です。